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筆界特定制度とは?


Question

筆界特定制度とは、どのような制度で、いつから始まったのでしょうか?


Answer

筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは、

土地の所有権の登記名義人などの申請に基づいて、法務局の専門の登記官が必要な調査を行い、外部専門家の意見を参考にしながら、現地の筆界の位置を特定する制度です。


これは、土地の境界をめぐる紛争があった場合、この制度を活用するために法務局に申請すると、
筆界特定登記官という専門の登記官や、土地家屋調査士などの外部の専門家が、関係する土地をいろいろ調べて「筆界をはっきり(特定)させてくれる制度」ということです。

このように、裁判に頼らずとも隣人同士の境界紛争を早期に解決できる画期的な制度が、
平成18年1月20日より施行されました

また、この制度の代理人として業務を行える資格者はすべての土地家屋調査士が該当することになりました。

さらに詳しくお知りになりたい場合には、弊社の土地家屋調査士にお尋ね下さい。



最後まで お読みいただき、ありがとうございます。
そのほか 隣地様との お困りごとやご相談にも柔軟に対応させていただきます。
お気軽にお問合せください。


土地家屋調査士法人 共立パートナーズ
代表社員/土地家屋調査士 横田 教和

はじめまして ~ご挨拶~ 


はじめまして

今年1月に入社いたしました杉山と申します。

 

静岡県沼津市出身で、高校を卒業するまで地元で過ごしていました。


地元は海が近く高校時代は毎日の様に海へ行き、釣りやバーベキュー、海水浴をしておりました。

 

その後、神奈川県にある大学に進学することになり、それを機に一人暮らしを始めました。

大学では建築学を専攻し、その経験を活かすため卒業後はハウスメーカー・ゼネコンで働いていました

 

しかし、建築業界以外の仕事もしてみたいと感じたために転職する事を決意しました。

数ある職種の中で土地家屋調査士業界で働くことに決めた理由は、知り合いがこの仕事をしており私自身調べていく中でとても興味をもったからです。

 

 

ゼロからのスタートですが周りの皆様の協力のもと充実した環境の中で働けております。

 

 入所して4か月が経過しましたが、まだまだ未熟な事ばかりで迷惑をかけることもありますが

一日でも早く業務を習得し、共立パートナーズの更なる飛躍に貢献できるよう努力します。

 

杉山 博紀

20年前に建てた家は登記できるか

Question

父が20年前に家を建てたのですが、登記することなく2年前に亡くなりました。

現在は、母と私の家族4人で住んでいますが、家が手狭になってきたこともあって、全体のリフォームと増築を考えています。

自己資金が足りないので、1500万円ほど融資を受けたいと思っていますが、銀行は抵当権の設定登記を条件に融資できるとのことでした。

父が新築した時の建築確認済証や検査済証などの書類は亡失していますが、今回のような古い建物でも登記できるのでしょうか?

Answer

結論からお話しすると、必要な書類が揃えば登記は可能です。

建物登記に必要とされる書類は、原則として次のうちの2種類が必要であり、
登記官が申請人の所有権の取得を推認できる書類となります。



今回の場合は、亡くなったお父さんが建築した建物に増築するので、

「既存部分の所有権証明書+相続証明書と、

新たに「増築する部分の所有権証明書」が必要となります。

相続証明書とは次の1~6の書類をまとめたものです。




以上のような書類を揃えることで、建物表題登記を申請することになります。

抵当権設定登記を行うには、次の順序を経ることにより登記可能となります。





建物表題登記は、上記のような書類が必要となるため、
建物を新築した際は遅滞なく登記をしておくことが最も重要です。


特に所有権証明書として、検査済証・確認済証(設計図含む)等を亡失してしまうと、建物が複雑な場合、建物の構造・床面積等を特定するために、調査測量に関する費用が通常より多く発生することもあります。

また、未登記建物の状態で何十年も放置していると、いざ登記をしようとする段になって、全く予想もしていなかった相続人を相手に遺産分割協議をしなければならない事態に陥る場合もあります。

それは、残された家族の負担を考えた場合、とても大きな負担となってしまいますし、最悪の場合は「登記が出来ない」ということもありえます。つまり、今回の事例では融資が受けられないため、リフォームや増築が出来ないことになってしまいます。


不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題登記を申請する義務を負わせています。

怠った場合は10万円以下の科料というペナルティを科していますが、今回のような案件を、日常的に扱っている土地家屋調査士としてアドバイスさせていただくならば、
「建物登記の手続費用を節約する利益」よりも、登記することによって所有者が享受する「権利の明確化に対する利益」の方がはるかに大きいのです。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お気軽に弊所 土地家屋調査士におたずねください。



最後までお読み頂きありがとうございます。


はじめまして ~ご挨拶~

はじめまして。

令和5年1月に入社いたしました大屋と申します。


現在、建物登記をメインに担当しております。

周りの皆様に助けていただきながら、お仕事させていただいております。

横浜オフィスは和やかな雰囲気で、業界未経験の私でもあたたかく受け入れてくださり、本当に救われています。

 

私の趣味でございますが、4年程前からサウナにハマってます。

最近のスパ&サウナ施設は、コワーキングスペースを設けているところが多く、資格試験の勉強時代には、毎週休日にスパ&サウナ施設に通って勉強を続けていました。

温泉とサウナに入ったあとの勉強は血行が良くなって、とてもはかどりますし、勉強が楽しみに繋がるので資格受験生等にはお勧めです。


入社後2カ月半経過、まだまだ未熟です。

一日も早く土地家屋調査士業務をすべてこなせるよう邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。





社名変更・横浜オフィス移転のお知らせ

謹啓、早春の候 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。


弊所の社名変更と横浜オフィス移転について下記のとおりお知らせ致します。

1.社名変更のお知らせ


このたび土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所は
令和5年4月より下記のとおり社名を変更することになりました。
株式会社共立パートナーズでも一部の業務について、取扱いをさせていただきます。



現法人名   土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所

(令和5年4月1日以降)
新法人名   土地家屋調査士法人 共立パートナーズ
       主な業務 : 不動産登記、測量業務

法人名    株式会社 共立パートナーズ
       主な業務 : 測量業務全般、UAV測量、開発許可業務



4月1日以降のお問い合わせは次のとおりです。

  info@kyoritsu-group.jp






2.横浜オフィス移転のお知らせ



このたび弊社は業務拡張の一環といたしまして、
5月1日(月)に横浜オフィスを 下記に移転する運びとなりました。



横浜オフィス移転(令和5年5月1日より営業開始)


新住所   〒221-0835
       横浜市神奈川区鶴屋町2-26-2 第4安田ビル2F
       ℡. 045-290-9037 (変更なし)




つきましては 所員社員一同さらなる飛躍を図りますとともに
皆様のご期待に添えますよう精一杯の努力を重ねて参る所存でございます。
今後とも より一層のご支援お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。



                               謹白


 

土地の面積の測り方

Question

登記簿に記載されている土地の面積(地積)は、どのようにして測るのでしょうか?
また、土地の面積に関して、注意する点があれば教えてください。

Answer

土地の面積は、まず境界をはっきりさせるための測量を行い、その測量結果に基づいて計算します。

面積の計算は、現在は、測量で求めた境界点の座標から、方程式により算出する、座標面積計算(ざひょうめんせきけいさん)が主流のようですが、以前は、土地を三角形に区切って、それぞれの三角形の面積を足し合わせる、三斜面積計算(さんしゃめんせきけいさん)が主流でした。

参考図:面積計算例

さて、今まで単に「面積」と表現してきましたが、土地の面積は、水平投影面積(すいへいとうえいめんせき)と呼ばれる面積が使われます。

水平投影面積は、傾斜地があっても、水平に置き換えて計算します。つまり、その土地を真上から見たときの面積ですので、実際の見かけ上の面積とは違うことに注意してください。

参考図:水平投影面積

また、土地の面積を実際に測ると、登記簿の面積(地積)と違う場合があります。このような場合には、登記簿を正しい面積に直す手続が必要になります。

ちなみに、実際に測った面積が大きい場合を縄延び、小さい場合を縄縮みと呼びます。

その他「土地の面積」についてお知りになりたい場合には、弊所の土地家屋調査士におたずねください。

はじめまして。~ご挨拶~

はじめまして

去年12月に入社いたしました加藤と申します。

 

岐阜県出身になります。高校は総合学科という特殊な学校にいき、卒業後すぐに人材派遣会社の管理部に就職をしましたが、労働者の送迎、管理を毎日繰り返すだけで自分の力にはならないと感じ、19歳の時に退職、資格がないとこれから先が不安になり測量士の資格がとれる専門学校にいきました。

専門学校卒業後は愛知の測量会社に入社しましたが、主な業務が工事測量であり現場監督補助も行っていました。また公共測量も新しく始める際には主任として働かせていただきました。

現場監督業や工事測量を行っていく際、たびたび会社では、これから先工事の件数が少なくなって、先細りしていくという話をしていました。実際ソーラーパネル工事も全国でも終わりが見えており、橋梁工事も大体が、点検作業が主な作業になっていきました。

そんな中、土地家屋調査士業務では世代交代、兄弟間での土地の分筆、その際に官民における立会確認など、人間が生きていく上では必ず起こることが業務となっており、将来仕事がなくなることがない、未来がある業種だと思い、土地家屋調査士業界に入りたいと思いました。

共立測量登記事務所に入所するきっかけは、土地家屋調査士業は基本独立業ともいわれる業種で、一人で行うことが多いのですが、コロナウイルスが蔓延し、一人の力では請け負った業務が行えない、遅れてしまうなどが起きてしまうと思いまして、これから先の土地家屋調査士業界も企業として、社員になにかが起きた時に周りでフォローしあえる環境、また必ずお客様に期限内での成果の提出ができるような環境が理想だと思い、そんなところを探していた際に共立測量登記事務所に出会いまして、入社させていただきました。

  入所して2か月半が経過し、測量作業は工事測量と違い、人の境界を決める測量であるため、妥協は許さない正確な測量結果がもとめられるもので、経験してきたものとは違ってはいますが、確実な仕事を行っていくことを常に意識しています。

 今はまだ調査士業務を完璧にこなせるとはいえない状況で、周りに助けられていただいているところですが、一日も早く業務を覚えて、自分もフォローできる、相互関係になれるよう精進していきます。

 

共立測量登記事務所 加藤 雅隆

はじめまして~ご挨拶~

はじめまして

去年12月に入社いたしました藤田と申します。

 

東京都杉並区出身ですが、小学校卒業後、中学時代は台湾台北市で過ごし、高校時代は日本に戻り、高校卒業後、再び台湾に戻り、その後アメリカに行ったりと各地を行ったり来たりしておりました。

大学卒業後は現地の日系企業に就職しましたが、入所した事務所は数年後の閉鎖が決まっており、その際に役員以外は全員解雇が決まっていましたので、事務所閉鎖後はそのまま日本に帰国し、コンビニやドラッグストア等の従業員として、通算して5年以上勤めてまいりました。

 

 

共立測量に入所するきっかけは、去年の1月頃に、知人から測量士補の受験を勧められ、受験勉強の内容を通して測量の仕事に興味を抱き、その延長で、公共測量ではなく民間測量を主体とした土地家屋調査士業界で実際に働いてみたいという思ったからです。

 

 

入所して1か月半が経過し、未だ調査士業務の全貌がぼんやりとしか見えない状況ですが、所属するチームの中で仕事をして思うことは、上司と先輩の仕事ぶりがとにかく速く、効率的で、正確無比であることです。現在、身に任されている仕事はごくごく簡単なものばかりですが、そのどれをとっても注意しなくてはならない点がたくさんあり、毎日が新しい発見の連続です。

 

今はまだ、上司と先輩の仕事についていくだけでもいっぱいいっぱいですが、1日でも早く新規案件の最初から最後までができるようになって、チームの負担を減らし、共立測量の更なる発展に貢献できるよう日々精進してまいります。

 

共立測量登記事務所 藤田 宜凡

登記できない建物

登記できない建物

 

Question

ビニールハウスのような建物は登記できないそうですが、どのような理由で登記できないのでしょうか?

Answer

建物を登記するためには、満たさなければならない要件があるのですが、ビニールハウスは、その要件を満たしていないために登記できないのです。

登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。

  1. 屋根および周壁などで外気を分断できること。
  2. 土地に固定されていて容易に移動できないこと。
  3. 永続的に使用できること。
  4. その建物の目的とする用途に使える状態にあること。
  5. 独立した不動産として取引対象となりうるものであること。

これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登記できないのです。

しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。

その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。

  • コンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置

    容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。

  • 工事現場に設置されているプレファブの事務所や作業宿舎

    工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
    また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプレハブ建物は、定着しているとはいえないので登記できません。

  • 住宅展示場のモデルハウス

    これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠け、登記できません。

  • 建築途中の建物

    建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありませんので登記できません(建物が完成すれば登記できます)。

以上、身近な例について紹介しましたが、実際には、建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、弊所の土地家屋調査士におたずねください。

境界標とは

境界標とは

Question

隣地の所有者から「境界標を設置したいので立ち会って確認して欲しい」といわれました。この境界標とはどのようなものなのでしょうか?

Answer

隣の土地との間に境界があるわけですが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印がなければ隣の土地と区別できません。境界標とはこの「目印のことです。

境界標は通常境界折れ点に設置します。これにより境界標と境界標を結ぶ線が境界線であることがわかりますので、地面に境界線が引いてあるのと同じ事になるのです。

参考図:境界標と境界線

境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかりますので、土地の管理がしやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。
土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスムーズに流れますが、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。

境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にありませんが、永続性のある石杭コンクリート杭コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、あるいは金属標(プレート、鋲)等を用いるのが一般的です。

境界標
を設置したり、設置してある境界標が正しいものかどうかを確かめるには、境界確定測量を行って 境界確定図 を作成するのが確実です。

また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境界が判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。

その他「境界標」についてお知りになりたい場合には、弊所の土地家屋調査士におたずねください。



最後までお読みいただきありがとうございました。

土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表社員 横田教和